(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人中津川法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を岐阜県中津川市に置く。
(目的)
第3条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(実施事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
(2) 税制、税務に関する調査研究並びに提言
(3) 法律、経営、労務等に関する経営支援を目的とする事業
(4) 地域社会の活性化と健全な発展を目的とする事業
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(その他の事業)
第5条 本会は、前条に定める事業の推進に資するため、必要に応じて次に掲げる事業を行う。
(1) 会員企業並びに従業員の福利厚生に関する事業
(2) 会員企業の健全な発展を支援する事業
(3) その他、前各号に定める事業に関連する事業
(法人の構成員)
第6条 本会に、次の会員を置く。
(1) 正 会 員 中津川税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、個人の事業所
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める所定の入会手続により申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により入会した会員は、本会の事業活動につき、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(経費の負担)
第8条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める所定の退会手続により、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときには、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が署名又は記名押印しなければならない。
(種類及び定数)
第22条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 4名以内
2 理事のうち1名を会長とし、6名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法上の業務執行理事とすることができる。
(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
選任にあたっては、理事会において別に定める規程に基づくものとする。なお、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては1名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を総会の決議によって、理事又は監事に選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。但し、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任の免除)
第29条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(顧問及び参与)
第30条 本会に、任意の機関として、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の決議によって選任又は解任する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問及び参与の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 顧問及び参与は、無報酬とする。但し、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 各種規則、規程並びに基準の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(5) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除
(6) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、3ヶ月に1回以上開催する。但し、事情により毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上とすることができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
(正副会長会)
第37条 本会の事業を的確かつ効果的に運営するため、任意の機関として、理事会の決議により正副会長会を設置することができる。
2 正副会長会は、会長、副会長及び専務理事で構成し、役員人事について総会で参考意見を表明するとともに、事務局長を含む事務局の人事を運用する。
(本部会、部会、委員会及び支部会)
第38条 本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決議により本部会、部会、委員会及び支部会を設置することができる。
2 本部会、部会、委員会及び支部会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第42条 本会は、剰余金の分配をすることができない。
(基金)
第43条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(事務局)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事、顧問、相談役、委員及び職員の名簿並びに履歴書
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 総会及び理事会の議事に関する書類
(6) 役員等に関する報酬等の支給基準
(7) 事業計画書
(8) 収支予算書
(9) 事業報告及び附属明細書
(10) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び附属明細書
(11) 財産目録
(12) 監査報告
(13) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の備え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。
(公告の方法)
第49条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(細則)
第50条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は(会長名)、副会長は(副会長名)、専務理事は(専務理事名)とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
[変更] 第38条 平成27年5月20日に一部変更
[変更] 平成 29 年 5 月 26 日一部変更
第 6 条の(2) 「個人」 を追加
第 22 条の2 専務理事とする 「ことができる」 を追加