平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において復興特別法人税制度が創設されました。
これに伴い、法人は原則として、平成24年4月1日から3年以内に開始する事業年度について、課税標準法人税額がある場合には、「復興特別法人税申告書」を提出する必要があります。
詳細は、下記を参照してください。
国税局ホームページ
・復興特別法人税のあらまし(H24.3)
・復興特別法人税の概要(H24.3)
・復興特別法人税周知用リーフレット(H24.4)
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